注文住宅の耐震等級の見方|「等級3」と「等級3相当」の違い・制震免震まで解説

建築中の住宅の耐力壁。構造用合板が張られて規定の間隔で釘が打たれ、柱脚部にホールダウン金物が見える

「耐震等級3の家です」——カタログや広告でこう書いてあれば、地震に強い安心な家だと感じます。ですが、家づくりの性能を撮る側・伝える側にいる立場から言うと、その一文だけで安心を決めてしまうのは早すぎます。耐震等級は、地震に対する強さを段階で示す物差しですが、「等級3」という表記には、第三者の評価を受けて交付されたものと、会社が自社の設計上「等級3に相当する」と表示しているものの、両方が混在しているからです。

この記事は、国土交通省の住宅性能表示制度ガイドなど、公式サイトで確認できた定義・制度だけを使って、注文住宅の耐震等級の見方を整理します。姉妹編の断熱等級・省エネ性能の見方が「設計値か実測値か」を軸にしたのに対し、この記事は性能ペアのもう一本として、耐震の技術規格を同じ姿勢で扱います。

はじめに、この記事で最初から最後まで確かめることを示します。その「等級3」は、第三者の評価を受けて評価書が交付された等級か、それとも評価書のない「等級3相当」か。 断熱編の「設計値と実測値を分けて見る」と対になる、耐震の実務軸です。この表記の差の見分け方は、「「等級3」と「等級3相当」の違い」と「会社に聞くべきこと」の節で具体的にまとめます。

もう一つ、最初に立場を明確にしておきます。耐震等級は「倒壊・損傷のしにくさ」を相対的に示す指標であり、「絶対に倒れない」「必ず安全」を保証するものではありません。 本記事は、特定の工法(在来・2×4・鉄骨・RCなど)や特定の制震・免震装置、特定メーカーの優劣を断定しません。また、地震の発生や被害の独自予測も行いません。あくまで、公的に定義された用語と制度を正しく読むためのガイドです。

この記事に出てくる専門用語
  • 耐震等級:地震への強さを示す国の段階。等級1〜3で、数字が大きいほど強い
  • 耐震等級3:地震への強さの国の等級で最高位。建築基準法の1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度
  • 住宅性能評価書:国に登録された第三者機関(登録住宅性能評価機関)が、住宅の性能を評価して交付する書類
  • 躯体(くたい):柱・梁・壁・床など、建物の骨組み
  • 許容応力度計算:地震や風に耐えられるかを部材ごとに詳しく計算する方法
  • 制震:地震の揺れそのものを吸収して小さくするしくみ
  • 免震:基礎などの装置で、地面の揺れを建物に伝えにくくするしくみ
  • UA値:室内の熱が外へ逃げやすいかを示す数値。小さいほど逃げにくい
  • C値:家の隙間の少なさを示す数値。小さいほど隙間が少ない

耐震等級とは:1・2・3の定義

青空の下、上棟したばかりの木造2階建て住宅の骨組み。柱と梁が組み上がり、奥に住宅が並ぶ

結論:耐震等級は、品確法の住宅性能表示制度で定められた、地震に対する構造躯体の倒壊・損傷のしにくさを示す等級です。等級1が建築基準法で想定する地震力の水準、等級2がその1.25倍、等級3がその1.5倍の力に対して倒壊・崩壊等しない程度、と定義されています。

耐震等級は、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく住宅性能表示制度の中で、住宅の構造の安定に関する性能を評価する等級です(出典:国土交通省「住宅:住宅の品質確保の促進等に関する法律」)。

「倒壊等防止」と「損傷防止」の2つの目標

耐震等級には、目標の違う2つの表示事項があります。国土交通省の住宅性能表示制度ガイドは、これらを「等級に応じて定める力に対して、『損傷防止』、『倒壊等防止』という2つの目標が達成できるような構造躯体の強さが確保されているかどうかを評価・表示するもの」と説明し、「等級が高くなるほど、より大きな力に耐える住宅であることを表しています」としています。

同ガイドの定義は次のとおりです(出典:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」2025年12月1日施行版、以下同)。

「倒壊等防止」は、まれな大地震で人命を守れるか(それでも損傷は受ける)を、「損傷防止」は、より起こりやすい地震で大きな修復が要らないか、をそれぞれ見る目標だと理解しておくと、次の等級の意味が読みやすくなります。

等級1・2・3の定義(倒壊等防止)

同ガイドでは、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の各等級を、次のように定めています。

耐震等級定義(倒壊等防止)
等級1極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級2上記の力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度
等級3上記の力の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度

出典:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」2025年12月1日施行版。

同様に、損傷防止についても、稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して、等級2はその1.25倍、等級3はその1.5倍の力に対して損傷を生じない程度、と定められています。

ここで大切なのは、等級1が「建築基準法で想定している地震力の水準」を出発点にしているという点です。つまり等級2・等級3は、法律が求める最低ラインを1.25倍・1.5倍と上回っていく相対的な段階として定義されています。「1.5倍だから1.5倍安全」と単純に言い切れるものではなく、あくまで「想定する地震力に対して倒壊・損傷しない設計上の余力が大きい」という意味です。

等級は「保証」ではなく「相対指標」

繰り返しになりますが、耐震等級は倒壊・損傷の「しにくさ」を段階で示す相対指標です。等級3であっても、想定を超える地震や、地盤・施工・経年などの条件しだいで被害が生じないとは限りません。当サイトは、耐震等級について「絶対に倒れない」「必ず安全」といった断定はしません。等級はあくまで、地震に対する構造躯体の設計上の余力を比べるための共通のものさしとして扱います。

前提知識:新耐震基準と2000年基準

白い外壁に木目の外装を合わせた2階建ての新しい家。玄関の前はコンクリートを打ったばかりで、ブロックが積まれている

結論:今の新築住宅は、建築基準法の耐震規定(いわゆる新耐震基準)を満たすことが大前提です。耐震等級は、その最低ラインの上に積み上げる上位の物差しだと捉えると位置づけが分かりやすくなります。

耐震等級の話に入る前に、その土台になっている建築基準法の耐震規定の歴史を、大きな流れとして押さえておきます。細かい条文の数値には立ち入らず、制度の節目として概説します。

1981年の新耐震基準

建築基準法の耐震規定は、大きな地震被害を受けるたびに見直されてきました。中でもよく参照される節目が、1981年の新耐震基準です。この改正で、建物が備えるべき耐震性能の考え方が現在につながる形に整えられました。1981年より前の基準は「旧耐震基準」と呼ばれ、建築確認を受けた時期がこの前後どちらかで、既存住宅(中古)の耐震性の目安が変わるため、中古住宅を検討するときによく話題になります。

注文住宅で新築する場合は、現行の建築基準法に適合させることが前提なので、この新耐震基準は「必ず満たすべき最低ライン」に含まれます。耐震等級1が、この建築基準法で想定する地震力の水準に対応している、と理解しておくと、等級の積み上げ構造が読みやすくなります。

2000年の木造に関する基準強化

木造住宅については、2000年にも規定の強化がありました。地盤に応じた基礎の設計、柱・梁などの接合部、耐力壁の配置バランスといった点について、木造住宅の安全性を高める方向で規定が整えられています。この年は、耐震等級を含む住宅性能表示制度(品確法)が始まった年でもあり、木造住宅の耐震まわりにとって節目の年でした。

「今の新築はすべて新耐震」という言い方をよく聞きますが、正確には、現行の建築基準法(新耐震基準と、その後の強化を含む)に適合していることが新築の前提です。中古住宅では建てられた時期によって適用された基準が異なるため、新築の耐震等級の話と、中古の耐震性の話は分けて考える必要があります。中古との比較や既存住宅の詳しい判断は、専門家(建築士など)への確認が前提になります。

「等級3」と「等級3相当」の違い

作業台の上に書類の束と、金属の定規・カッターなどの道具、木材が置かれている

結論:本記事の核です。「等級3」は第三者機関(登録住宅性能評価機関)の評価を受けて住宅性能評価書に記載された等級を指すのが本来の意味で、「等級3相当」は第三者評価を受けているとは限らない自称表記です。「相当」が悪いわけではなく、確認の手段があるかどうかが違います。

カタログや広告で目にする「耐震等級3」と「耐震等級3相当」。文字面は似ていますが、背後にある確認のプロセスが違います。ここが、断熱編の「設計値と実測値」に対応する、耐震編の軸です。

第三者評価を受けた「等級3」とは

住宅性能表示制度では、国土交通大臣が、住宅の評価を客観的に実施する第三者機関を「登録住宅性能評価機関」として登録しています。登録住宅性能評価機関は、申請に基づいて評価方法基準に従い住宅の性能を評価し、その結果を住宅性能評価書として交付します(出典:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」2025年12月1日施行版、以下この章同)。

住宅性能評価書には、2種類あります。

同ガイドによると、登録住宅性能評価機関は、3階建て以下の住宅の場合、原則として4回現場に立ち入って検査を行い、工事の記録書類と実物の検査を併用して評価します。つまり「評価を受けた等級3」は、設計の段階、あるいは施工・完成段階の検査まで含めて、第三者がその等級を確認した記録が残る、という点に意味があります。

さらに、登録住宅性能評価機関が交付した住宅性能評価書やその写しを請負契約書・売買契約書に添付するなどすると、その記載内容を契約したものとみなされる仕組みがあります(契約書面で契約内容としないと明記した場合を除く)。建設住宅性能評価書が交付された住宅では、指定住宅紛争処理機関による紛争処理を利用できる、という制度上の裏づけもあります。

「等級3相当」とは

一方の「等級3相当」は、法令上の決まった定義がある表記ではなく、一般に、会社が自社の設計・仕様上は等級3に相当する耐震性能があると考えている、という意味で使われます。第三者機関の評価を受け、住宅性能評価書として交付されているとは限りません。

ここで強調しておきたいのは、「相当」だから信用できない、という単純な話ではないということです。設計上しっかり検討したうえで「相当」と表示している会社もあります。ただ、「等級3」(評価を受けた等級)と「等級3相当」(自称)の決定的な違いは、第三者による確認の記録=評価書があるかどうかという一点にあります。評価書があれば、設計の段階や検査を経た等級として客観的に確認でき、契約や地震保険の割引、紛争処理などの場面でも書類として機能します。「相当」表記だけでは、その確認手段が用意されているとは限りません。

評価書の有無の確かめ方

だからこそ、実務では「その等級3は評価書で裏づけられていますか」「設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書は取得できますか」を会社に確認するのが要点になります。「等級3相当」という表記そのものを否定するのではなく、評価を受けた等級なのか、自称の相当表記なのかを区別して受け取る——これが、この章でいちばん持ち帰ってほしい見方です。断熱編で「UA値(設計値)とC値(実測値)を分けて見る」と言ったのと同じ発想で、耐震では「評価を受けた等級か、相当か」を分けて見ます。この確認方法は、「会社に聞くべきこと」の節で具体的な質問にします。

耐震への姿勢は、資料の書き方にあらわれます

標準仕様の耐震等級、それを評価書で裏づけるかどうか、構造計算の方法——こうした点は会社ごとに書き方が違います。まずは2〜3社にしぼって資料を取り寄せ、家で並べて見比べてみてください。

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構造計算の方法

ノートパソコンの画面に木造住宅の骨組みの立体図が映り、ペンを持った手で画面を指している。机には図面と定規、小さな家の模型

結論:耐震性能をどう確かめるかには、複数の方法があります。どの方法で等級を出しているかで、確認の精密さが変わります。2025年4月の建築基準法改正で、2階建て木造住宅の構造審査の扱いも見直されました。特定の方法だけが唯一正しいとは断定しません。

同じ「耐震等級」でも、その等級をどう確認したかには段階があります。ここでは、制度の一般論として、代表的な確認方法の枠組みを整理します。細かい計算内容には立ち入らず、位置づけの違いを押さえます。

代表的な3つの確認方法

木造住宅を中心に、耐震性能の確認方法は、大きく次のように整理されることが多い枠組みです。

これらは、確認の精密さや対象範囲が異なります。同じ「等級3」でも、簡便な確認で満たしたのか、より詳細な構造計算で確認したのかで、根拠の厚みは変わり得ます。どの方法で耐震等級を出しているかを会社に尋ねると、その会社が構造の確認にどこまで手をかけているかが見えてきます。

なお、どの方法が「唯一正しい」とは、当サイトでは断定しません。建物の規模・構造・階数によって適する方法は変わり、制度上求められる方法も異なるためです。

2025年4月の建築基準法改正(審査省略制度の見直し)

2025年4月に施行された改正建築基準法で、建築確認・検査における審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の対象が見直されました。改正後は、都市計画区域・準都市計画区域などの中では、「平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造規定等の審査が必要になりました。」とされています(出典:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」)。施行日は2025年4月1日です(出典:国土交通省「2022年改正(建築物省エネ法・建築基準法等)」)。

これにより、従来は広く審査が省略されていた2階建て木造住宅などについても、構造規定等の審査が必要になりました。あわせて木造住宅の構造関係の基準にも見直しが行われています。改正内容の詳細と最新情報は、国土交通省の公表資料で確認してください。

この改正は、「これまで審査を省略できていた規模の木造住宅でも、構造の確認がより求められる方向になった」という制度の流れとして押さえておくとよいでしょう。ただし、当サイトは条文の細かい数値や個別の適用可否を断定しません。自分の計画がどの区分に当たるか、どの確認方法になるかは、住宅会社や建築士に確認してください。

制震・免震との違い

木造の柱と梁のつなぎ目を、ボルトで留めた金物で固めている様子の寄り

結論:耐震・制震・免震は、地震の揺れに対する役割が異なる考え方です。耐震は構造で耐える、制震は揺れを吸収する、免震は揺れを伝えにくくする。優劣ではなく役割の違いとして、コスト・メンテナンス・適用条件の観点で中立に捉えます。

「耐震等級3」の話とあわせて、制震・免震という言葉もよく出てきます。これらは、地震の揺れにどう向き合うかのアプローチが違うもので、単純な優劣で並べられるものではありません。

3つのアプローチの役割

品確法の住宅性能表示制度では、免震について独立した扱いがあります。同制度では、評価対象建築物が建築基準法に基づく免震建築物であるか否かを表す性能表示事項が定められており、免震建築物であることが確認された場合には、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止・損傷防止)の評価は行わないとされています(出典:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」2025年12月1日施行版)。免震は、耐震等級とは別の枠組みで評価される、という点を押さえておくとよいでしょう。

選ぶときの条件

制震・免震は、コスト、メンテナンス、建物の構造や階数、地盤条件などによって、向き・不向きや採用のしやすさが変わります。当サイトは、特定のアプローチや特定の装置が常に優れているといった断定はしません。また、導入費用の具体額もここでは示しません(費用は仕様・規模・会社で大きく変わるためです)。

大切なのは、「制震を付けたから耐震等級が不要」「免震なら絶対安全」といった置き換えの発想で捉えないことです。それぞれ役割が違い、多くの場合は耐震(構造躯体の強さ)を土台に、その上で制震・免震を検討する、という重なりで考えるのが自然です。採用を検討するときは、役割の違いと、コスト・メンテ・適用条件を、会社に中立に確認していきましょう。

地盤と基礎

住宅街の一角で、基礎の型枠の中に鉄筋が格子状に組まれた工事現場。周りに2階建ての家が並ぶ

結論:どれだけ高い耐震等級の建物でも、地盤が伴わなければ性能を発揮しにくくなります。耐震等級は構造躯体の評価であり、地盤の強さそのものを保証するものではありません。地盤とハザードは別に確認します。

耐震等級は建物(構造躯体)の強さを示す指標ですが、家は地面の上に建ちます。地盤が軟弱だったり、敷地に固有のリスクがあったりすると、建物単体の等級だけでは安心を組み立てられません。

住宅性能表示制度でも地盤・基礎は別枠

品確法の住宅性能表示制度でも、地盤や基礎に関する情報は、耐震等級とは別の性能表示事項として扱われています。具体的には「地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」「基礎の構造方法及び形式等」という項目があり、これらは住宅の性能の優劣を直接に表すものではなく、構造躯体の強さが発揮されるための前提として、地盤や基礎についてどのような情報があらかじめ確認されているかを確かめる手段として位置づけられています。

さらに同ガイドは、これらの項目について「地すべりなどの地盤災害の危険性に関する情報は取り扱っていません」と明記しています(出典:国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」2025年12月1日施行版)。つまり、耐震等級や地盤・基礎の情報表示だけでは、その土地の災害リスクまでは分かりません。

地盤とハザードの確かめ方

地盤の状態は、地盤調査でしか正確には分かりませんし、地盤改良が必要かどうかで総額も変わってきます。地盤調査・地盤改良の考え方や、建物と土地のバランスの取り方は、土地探しガイドにまとめています。耐震等級と土地の話は、切り離さずセットで考えるのが実務的です。

洪水・土砂災害・津波などのハザード情報は、国土交通省のハザードマップポータルサイトなどの公的情報で、住所ごとに確認できます。活断層や地震の発生可能性に関する公表情報は、地震調査研究推進本部などの公的機関が公開しています。当サイトは、特定敷地の安全性を断定したり、地震の発生や規模を独自に予測したりはしません。これらの公的情報を、出典を確かめながら自分で確認する——それが、建物の耐震等級と組み合わせて安心を組み立てる方法です。

会社に聞くべきこと

木の机の上に置かれた白い住宅の模型と、鉛筆と定規

結論:等級の数字そのものより、「標準仕様の耐震等級はいくつか」「それは評価書で裏づけられるか(評価か相当か)」「どの構造計算の方法か」「全棟で構造計算をしているか」という、会社の確認の姿勢を尋ねます。

ここまでの整理を、契約前に住宅会社へ確認する質問に落とし込みます。数字の優劣を競うのではなく、その会社が耐震の確認とどう向き合っているかを測る質問です。当サイトの評価基準の項目のうち、耐震に関わる背景解説として位置づけています。

耐震等級まわりの確認

評価を受けた等級か、相当か

「等級3相当」という答えが返ってきても、それだけで不誠実というわけではありません。評価を受けた等級なのか、自称の相当なのかを、こちらが区別して受け取れているかが大切です。ここが、本記事の軸の答えにあたるところです。

構造計算・確認方法まわりの確認

地盤・保険まわりの確認

これらを2〜3社にそろえて質問すれば、耐震に対する会社の姿勢の差が見えてきます。相見積もり全体の進め方は会社選びガイドに、性能で後悔しやすいポイントは後悔しやすいポイントと対策にまとめています。

「評価か相当か」は、資料に書ける項目にあらわれます

標準仕様の耐震等級、評価書の取得可否、構造計算の方法——耐震への姿勢は会社によって書き方が驚くほど違います。まずは2〜3社にしぼって資料を取り寄せ、家で並べて見比べてみてください。

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まとめ

3つのポイントで振り返ります。

  1. 耐震等級は「相対指標」であって「保証」ではない:等級1が建築基準法で想定する地震力の水準、等級2がその1.25倍、等級3が1.5倍の力に対して倒壊・崩壊等しない程度、と定義された相対的な物差しです。「絶対に倒れない」ことを保証するものではありません
  2. 「等級3」と「等級3相当」は、第三者評価の有無で見分ける:評価を受けた等級は、登録住宅性能評価機関が住宅性能評価書(設計・建設)として確認した記録が残ります。「相当」表記は自称のことがあり、確認の手段があるとは限りません。カタログの「等級3」は、評価を受けた等級か、相当かを区別して受け取ります
  3. 建物だけでは決まらない——構造計算の方法・地盤・保険まで:どの方法で等級を確認したか、2025年4月の建築基準法改正で構造審査がどう変わったか、地盤とハザードをどう確認するか、証明書類を用意できるか。等級の数字だけでなく、確認の姿勢を会社に尋ねるのが実務的です

都道府県別のおすすめ会社は、トップページのセレクターから探せます。耐震等級の見方が分かったら、次は複数社の資料で標準仕様の等級と評価書への姿勢を並べて比較する段階です。性能ペアの姉妹編である断熱等級・省エネ性能の見方とあわせて読むと、性能の数字を「評価か相当か」「設計値か実測値か」の両輪で見られるようになります。会社ごとの比較軸は会社選びガイド、地盤とハザードは土地探しガイド、性能で後悔しやすいポイントは後悔しやすいポイントと対策、評価基準の詳細は評価基準ページにそれぞれまとめています。


本記事の作成方針:本記事は、住宅会社のカタログやSNS動画を撮影・編集する側にいる映像ディレクター(100棟以上の住宅撮影の経験)の視点で、注文住宅の耐震等級の見方を、公式サイトで確認できた定義・制度だけを使って整理したガイドです。耐震等級について「絶対に倒れない」「必ず安全」といった安全の断定は行っていません。これは、耐震等級が地震に対する構造躯体の倒壊・損傷のしにくさを示す相対指標であり、想定を超える地震・地盤・施工・経年などの条件によって被害が生じないとは言い切れないためです。特定の工法(在来・2×4・鉄骨・RCなど)や特定の制震・免震装置、特定メーカーの優劣の断定も行っていません。地震の発生や規模の独自予測も行わず、活断層や地震の発生可能性は地震調査研究推進本部などの公的情報を出典付きで参照する方針です。参照した主な公式一次は次のとおりです。国土交通省「新築住宅の住宅性能表示制度ガイド」2025年12月1日施行版(耐震等級の定義、倒壊等防止・損傷防止の意味、登録住宅性能評価機関と設計・建設住宅性能評価書、免震建築物の扱い、地盤又は杭の許容支持力等・基礎の構造方法及び形式等の位置づけ)/国土交通省「住宅:住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法・住宅性能表示制度の位置づけ)/国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」(2025年4月施行の改正建築基準法、審査省略制度=いわゆる4号特例の見直し)/国土交通省「2022年改正(建築物省エネ法・建築基準法等)」(施行日 2025年4月1日)。新耐震基準(1981年)・2000年の木造に関する基準強化は、建築基準法の耐震規定の歴史的な節目として概説し、条文の細かい数値の断定は避けています。構造計算の方法(壁量計算・性能表示計算・許容応力度計算)は制度の一般論として枠組みを示すにとどめ、特定の方法を「これでなければならない」とは断定していません。地震保険の割引は一般的な仕組みの説明にとどめ、割引率・保険料の具体額は示さず、適用可否は保険会社への確認を前提としています。年次更新は、住宅性能表示制度・建築基準法の改正を各年の3月時点で点検し、告示・省令・法改正があった場合に本文の等級区分・定義・出典年度を差し替える方針です。当サイトは断定的な安全・資金計画のアドバイスや、特定の会社をおすすめする内容の記事作成は行いません。